・健康保険
まず前提として、交通事故による傷病の治療の場合にも、健康保険を使用することができます。
この健康保険を使用して治療を受ける場合を「保険診療」といい、使用しないで診療を受ける場合を「自由診療」といいます。
一般的に、保険診療の場合、医療点数単価が1点10円で計算されるのに対し、自由診療の場合は、単価の設定が自由となっています。
なお、交通事故によって負傷した傷病の治療の場合に保険診療を使用するためには、所轄の社会保険事務所宛てに第三者の行為による傷病届を提出する必要があります。
自由診療によるか、健康保険を使用するかは被害者の自由に委ねられています。
この健康保険を利用する際の主なメリットとして、
①(任意保険がついておらず)自賠責保険だけの場合、一般的に健康保険を使用すれば治療費が安くなり、自賠責保険の限度額(120万円)に抑えられる可能性が高まる、
②(加害者が任意保険に加入している場合であっても)被害者側に過失がある場合には、過失相殺により治療費について過失割合相当分の負担が生じても、その負担額が低額となる、といった点が挙げられます。
デメリットとしては、
①第三者行為による傷病届を提出する必要があり手間である
②示談を勝手にしないという念書を要求される
といった点が挙げられます。
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515