交通事故の主な解決手段として
・示談交渉・ADR(裁判外紛争処理機関)
・調停・訴訟等が挙げられます。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、事案等に応じ使い分ける必要があります。
・ADR(裁判外紛争処理機関)の主なメリット
①費用が安い
②比較的早期に解決できる
③弁護士会基準(裁判基準)に準じた基準での解決が可能である
④事実上の拘束力を有する(財団法人交通事故紛争処理センター、財団法人日弁連交通事故相談センター)
等が挙げられます。
・デメリットとして
①利用できる場合が制限されている
②事実関係に争いがある場合は利用できない
③時効中断効がない(※)
④弁護士費用が認められない
⑤遅延損害金が認められない
等が挙げられます。
※大阪弁護士会民事紛争処理センターの手続きによる場合、同センターがADR促進法による民間紛争解決手続実施者の認定を受けているため、時効中断等の法的効果が認められます。
以上
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