以下では、死亡事故被害に遭い死亡慰謝料を請求する場合における問題点をQ&A方式で紹介します。
Q1
死亡被害者に被扶養者が多数存在している場合、死亡慰謝料額に何らかの影 響はありますか。
A
本件のように、被扶養者が多数存在する場合、死亡慰謝料の増額の可能性が あります。
Q2
相続人からの逸失利益の相続を理由とする請求と、扶養利益の喪失損害の賠償請求が競合した場合、相続人にはどのような方法で支払われるのでしょうか。
A
一般的に、扶養利益の喪失損害を控除した金額で、相続人の請求が認められます。
Q3
死亡被害者である被相続人と相続人が疎遠であった場合、死亡慰謝料の算定に何らかの影響はありますか。
A
本件のように死亡被害者である被相続人と相続人が疎遠であった場合、死亡慰謝料が減額される可能性があります。
Q4
兄が事故に遭い死亡しました。私に近親者固有の慰謝料は認められるのでしょうか。
A
近親者固有慰謝料は、原則として民法711条で規定された親族(被害者の父母、配偶者及び子)のみに認められています。
しかしながら、下級審裁判例の傾向としては、兄弟姉妹等にも近親者固有慰謝料を認める例が相当数みられます。
設問のケースでも、事情によっては認められる可能性があります。
Q5
交通事故被害に遭った後、入院期間を経て、死亡するに至りました。このような場合における慰謝料の算定方法を教えて下さい。
A
設問のように、事故後、被害者が短時間で死亡するに至らなかった場合には、死亡までの傷害慰謝料金額に死亡慰謝料を加えた金額を慰謝料とします。
Q6
父が事故に遭い死亡しました。その結果、母が強い精神的ショックを受け、精神疾患を発症するに至りました。この事情は、近親者固有の慰謝料額になんらかの影響を与えるのでしょうか。
A
設問のようなケースの場合、精神病を発症した近親者に対して、他の近親者と比較して高額な固有慰謝料を認める例が見られます。
設問のお母さんに対しても、他の近親者と比較して、高額な固有慰謝料が認められる可能性があります。
Q7
死亡による慰謝料は、被害者が一家の支柱であるかといった事情により金額がかわると聞きました。この一家の支柱とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。
A
一家の支柱とは、死亡した被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持していたような場合のことをいいます。
Q8
死亡による慰謝料について、一家に準ずる場合とは、具体的にどのような場合をいうのでしょうか。
A
一家に準ずる場合とは、一家の支柱以外の場合で、例えば、家事の中心をなす主婦や、養育を必要とする子供を持つ母親などをいいます。
Q9
妊娠中の女性が受傷し、胎児に影響(流産・中絶等)が出た場合、胎児の死亡慰謝料を認めることはできますか。
A
妊娠中の女性が交通事故に遭い、それが原因で流産、又は中絶を余儀なくされても、胎児の死亡慰謝料は認められていません。
但し、事故が原因で胎児が死亡したと認められた場合、かかる事情は、母親の慰謝料(※1)増額事由として考慮されます。
※1 母親の「傷害」慰謝料という位置づけになります。
Q10
死亡による慰謝料が増額されるケースについて教えて下さい。
A
事故態様が悪質であったり(ex,飲酒運転等)、事故後の加害者の行動が極めて悪質と評価できる場合(ex,ひき逃げや証拠隠滅等)には、基準額を上回る慰謝料が認定される傾向にあります。
Q11
内縁の妻による(固有※)慰謝料の請求は認められますか。
A
認められることはあります。
また、被害者が死亡事故の被害者から扶養を受けていたといえる場合であれば、慰謝料とあわせて、死亡事故により被害者から扶養を受ける権利を侵害されたとして、損害賠償請求をすることも可能です。
※(死亡事故の場合に)内妻が被害者の相続分を主張することはできません。
Q12
妻がいる男性と内妻関係にあります。ある日、この男性が交通事故に遭い、死亡しました。
このような場合、内妻による慰謝料の請求は認められるのでしょうか。
A.
原則認められていません。
すなわち、不倫関係の場合、内妻には、戸籍上の妻のような相続権や、固有の慰謝料の請求は認められていません。
一方で、事故の被害者と本妻との婚姻関係が完全に破綻しているといった事情が認定できれば、内縁の妻による固有の慰謝料の請求も認められる傾向にあります。
ただし、個別の事情によっては、内妻に認められる慰謝料額が減額されることもあります。
以上
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