・慰謝料
①障害慰謝料は原則、入・通院の期間に応じ障害慰謝料基準に基づき決定します。
②後遺症が残った場合には、後遺障慰謝料基準の金額と、障害慰謝料の金額を合 計します。
③死亡事案では、死亡慰謝料基準による金額を慰謝料額とします。
以下では、人身事故被害者が入通院慰謝料を請求する際に生じる問題点等をQ&A方式で紹介します。
Q1
入通院期間を経たことによる慰謝料と後遺障害が残ったことによる慰謝料との関係について教えて下さい。
A
設問のケースのように後遺障害が認定された場合、傷害慰謝料金額に後遺障害基準による慰謝料金額を加えた金額を慰謝料額とします。
Q2
学制である被害者が、出席日数不足により留年しました。この場合、留年したことによる不利益の賠償請求は認められるのでしょうか。
A
設問の場合、入通院慰謝料の増額事由に該当するものと考えられます。
その他、社会人の被害者が欠勤により退職に追い込まれた場合、学生の被害者が入学試験を断念する事態に追い込まれた場合等も、設問のケースと同様、入通院慰謝料の増額事由に該当します。
Q3
後遺障害等級がつかなかった場合(非該当)、後遺障害慰謝料が認められる余地はないのでしょうか。
A
14級に至らない後遺障害が認められる場合は、その症状に応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。
Q4
被害者の親族が慰謝料を請求できるのは、被害者が死亡した場合に限定されるのでしょうか?
A
いいえ。
死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められます(最判昭33.6.23)。
慰謝料の増額事由として、主に以下のものが挙げられます。
・事故態様が悪質な場合
Ex,無免許運転、飲酒運転、著しいスピード違反、赤信号無視など
・事故後の態様が不誠実な場合
Ex,ひき逃げ、証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁など
etc
これらの場合、増額した額による慰謝料の請求が可能です。
以上
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