交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
例えば、後遺障害等級にかかる慰謝料(緑本基準)で比較した場合、以下のような差がでます。
等級 |
自賠責基準 |
弁護士基準(緑本基準) |
1級 |
1100万円 |
2800万円 |
2級 |
958万円 |
2400万円 |
3級 |
829万円 |
2000万円 |
4級 |
712万円 |
1700万円 |
5級 |
599万円 |
1440万円 |
6級 |
498万円 |
1220万円 |
7級 |
409万円 |
1030万円 |
8級 |
324万円 |
830万円 |
9級 |
245万円 |
670万円 |
10級 |
187万円 |
530万円 |
11級 |
135万円 |
400万円 |
12級 |
93万円 |
280万円 |
13級 |
57万円 |
180万円 |
14級 |
32万円 |
110万円 |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
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