交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
例えば、後遺障害等級にかかる慰謝料(青本基準)で比較した場合、以下のような差がでます。
等級 |
自賠責基準 |
弁護士基準(青本基準) |
1級 |
1100万円 |
2700~3100万円 |
2級 |
958万円 |
2300~2700万円 |
3級 |
829万円 |
1800~2200万円 |
4級 |
712万円 |
1500~1800万円 |
5級 |
599万円 |
1300~1500万円 |
6級 |
498万円 |
1100~1300万円 |
7級 |
409万円 |
900~1100万円 |
8級 |
324万円 |
750~870万円 |
9級 |
245万円 |
600~700万円 |
10級 |
187万円 |
480~570万円 |
11級 |
135万円 |
360~430万円 |
12級 |
93万円 |
250~300万円 |
13級 |
57万円 |
160~190万円 |
14級 |
32万円 |
90~120万円 |
以上
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