交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
例えば、本人分の死亡慰謝料(青本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。
死亡慰謝料 |
自賠責基準 |
弁護士基準(青本基準)※4 |
一家の支柱 ※1 |
350万円 |
2700~3100万円 |
一家の支柱に準ずる場合※2 |
350万円 |
2400~2700万円 |
その他 ※3 |
350万円 |
2000~2400万円 |
(※1)被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合です。
(※2)主婦、又は、独身者ではあるが高齢な父母、幼い兄弟を扶養する者等です。
(※3)独身の男女、子供、幼児等です。
(※4)死亡被害者の近親固有慰謝料も合わせた金額です。
以上
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