☆人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(9)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。

 例えば、本人分の入院・通院慰謝料(赤本基準)の基準(通常)額で比較した場 合、以下のような差がでます。

・自賠責基準→1日4200円※1

・弁護士基準(赤本基準)[単位万円] 

[表の見方]

通院のみ3ヶ月・73万円 

入院のみ3ヶ月・145万円 

入院3ヶ月後、通院3ヶ月・188万円

 

入院

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

通院

 

53

101

145

184

217

244

266

284

297

306

1

28

77

122

162

199

228

252

274

291

303

311

2

52

98

139

177

210

236

260

281

297

308

315

3

73

115

154

188

218

244

267

287

302

312

319

4

90

130

165

196

226

251

273

292

306

316

323

5

105

141

173

204

233

257

278

296

310

320

325

6

116

149

181

211

239

262

282

300

314

322

327

7

124

157

188

217

244

266

286

304

316

324

329

8

132

164

194

222

248

270

290

306

318

326

331

9

139

170

199

226

252

274

292

308

320

328

333

10

145

175

203

230

256

276

294

310

322

330

335

※自賠責保険では傷害事故の場合、治療関係費、休業損害、慰謝料等を含め120万円を支払限度額としています。  

                                    以上

慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害者の救済に尽力致します。人身事故被害者の損害賠償請求(傷害・後遺障害慰謝料、逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。

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