交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
例えば、被害者本人、及び遺族の慰謝料(青本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。
死亡事故の支払額(基準)
損害科目 |
自賠責基準 |
弁護士基準(青本) |
葬儀費 |
60万円 |
130~170万円 |
逸失利益 |
収入、及び就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮の上計算。 |
基礎収入×(1-生活費控除率30~50%)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
慰謝料 (本人) |
350万円 |
一家の支柱 ※1 2700~3100万円一家の支柱に準ずる場※2 2400~2700万円 その他 2000~2400万円 |
慰謝料 (遺族) |
請求権者 1名 550万円 2名 650万円 3名以上 750万円 被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されます。 |
本人分慰謝料に近親者固有慰謝料も合わせた金額です。 |
支払限度額 |
3000万円 |
無し |
(※1)被害者の世帯が、主に被害者の収入によって生計を維持している場合
(※2)主婦、又は、独身者ではあるが高齢な父母、幼い兄弟を扶養する者等
以上
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