人身・死亡事故/弁護士に依頼するメリット(12)

 交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。

 例えば、本人分の傷害事故・治療関係費(赤本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。

 

治療関係費の1日の支払額(原則)

損害科目

自賠責基準

弁護士基準(赤本)

治療費

必要かつ妥当な実費

必要かつ相当な実費全額

通院費等

必要かつ妥当な実費

実費相当額

近親者の付添看

(入院)   

4100円(被害者が12歳以下の子供の場合)

6500円(医師の指

示・症状・被害者の年齢等から必要性がある場合)

近親者の付添看護料(通院)

2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供)

3300円(症状又は幼児等必要と認められる場合)

入院中の諸雑費

1100円

1500円

装具・器具購入費

必要かつ妥当な実費

必要があれば認める(交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額認める)

近親者の将来介護費

無し

8000円

支払限度額

120万円

無し

                                以上

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