交通事故被害に遭った場合に弁護士を選任するメリットとして、弁護士基準(裁判基準)での請求・回収ができるという点が挙げられます。
例えば、本人分の傷害事故・治療関係費(青本基準)の基準額で比較した場合、以下のような差がでます。
治療関係費の1日の支払額(原則)
損害科目 |
自賠責基準 |
弁護士基準(青本) |
治療費 |
必要かつ妥当な実費 |
支払う必要のある実費全額 |
通院費等 |
必要かつ妥当な実費 |
原則実費を認める |
近親者の付添看 護料(入院)
|
4100円(被害者が12歳以下の子供の場合) |
5500~7000円(医師の指示、受傷の部位・程度、被害者の年齢等から必要性がある場合) |
近親者の付添看護料(通院) |
2050円(医師が認めた場合、又は被害者が12歳以下の子供) |
3000~4000円(幼児・老人・身体障害者等必要がある場合) |
入院中の諸雑費 |
1100円 |
1400~1600円 |
装具・器具購入費 |
必要かつ妥当な実費 |
購入費・処置料等につき相当額。(将来の買替費用は原則、中間利息を控除する) |
近親者の将来介護費 |
無し |
8000~9000円(原則平均余命まで、中間利息を控除) |
支払限度額 |
120万円 |
無し |
以上
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