後遺障害/第12級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

12

1・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8・長管骨に変形を残すもの

9・1手のこ指を失ったもの

101手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

111足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3足指を失ったもの

121足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13・局部に頑固な神経症状を残すもの

14・外貌に醜状を残すもの

224万円

自賠責基準93万円

裁判基準290万円

 

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