等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第12級 |
1・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8・長管骨に変形を残すもの 9・1手のこ指を失ったもの 10・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13・局部に頑固な神経症状を残すもの 14・外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
自賠責基準93万円 裁判基準290万円 |
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