等級 |
介護を要する後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第2級 |
1・神経系統の機能又は精神に著しい障 害を残し、随時介護を要するもの 2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、随時介護を要するもの |
3000万円 |
自賠責基準 1600万円 裁判基準 2370万円 |
等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第2級 |
1・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2・両目の視力が0.02以下になったもの 3・両上肢を手関節以上で失ったもの 4・両下肢を足関節以上で失ったもの |
2590万円 |
自賠責基準 958万円 裁判基準 2370万円 |
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