後遺障害/第3級

 

等級

後遺障害の内容

保険金額

慰謝料

第3級

1・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2・咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5・両手の手指の全部を失ったもの

2219万円

自賠責基準829万円

裁判基準

1990万円

 

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