等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第3級 |
1・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2・咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5・両手の手指の全部を失ったもの |
2219万円 |
自賠責基準829万円 裁判基準 1990万円 |
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