等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第5級 |
1・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの 3・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4・1上肢を手関節以上で失ったもの 5・1下肢を足関節以上で失ったもの 6・1上肢の用を全廃したもの 7・1下肢の用を全廃したもの 8・両足の足指の全部を失ったもの |
1574万円 |
自賠責基準599万円 裁判基準 1400万円 |
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