等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第6級 |
1・両目の視力が0.1以下になったもの 2・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの 4・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
1296万円 |
自賠責基準498万円 裁判基準 1180万円 |
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