(平成22年6月10日以降に発生した事故に適用する表です)
等級 |
介護を要する後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第1級 |
1・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4000万円 |
自賠責基準 1600万円 裁判基準 2800万円 |
等級 |
介護を要する後遺障害の内容 |
保険金額 | 慰謝料 |
第1級 |
1・両目が失明したもの 2・咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3・両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4・両上肢の用を全廃したもの 5・両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6・両下肢の用を全廃したもの |
3000万円 |
自賠責基準 1100万円 裁判基準 2800万円 |
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