等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第10級 |
1・1眼の視力が0.1以下になったもの 2・正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
自賠責基準187万円 裁判基準550万円 |
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