等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第11級 |
1・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7・脊柱に変形を残すもの 8・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
331万円 |
自賠責基準135万円 裁判基準420万円 |
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