等級 |
後遺障害の内容 |
保険金額 |
慰謝料 |
第13級 |
1・1眼の視力が0.6以下になったもの 2・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6・1手のこ指の用を廃したもの 7・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
139万円 |
自賠責基準57万円 裁判基準180万円 |
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