生活費控除率
死亡逸失利益を算定する際、基礎収入被害者本人の生活費として一定割合を控除する必要があります。
具体的な控除率は以下のとおりです。
一家の支柱(※) 30%~40%(青本・緑本基準|赤本基準は40%)
男性単身者(男児を含む) 50% (赤本・青本・緑本基準)
※一家の支柱とは、被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合をいいます。
女性の場合の控除率は以下のとおりです。
女性 30%~40%(青本・緑本基準|赤本基準は30%)
女子年少者の生活費控除率 40%~45%(赤本基準|青本・緑本基準は45%)(※)
※男女間是正のため、賃金センサスの全労働者の平均賃金により年少女子の逸失利益を算定した場合です。
以上
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