等級 |
障害の程度 |
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せ き 柱 |
変形障害 |
第6級の5 第11級の5 |
せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの せき柱に変形を残すもの |
運動障害 |
第6級の5 第8級の2 |
せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの せき柱に運動障害を残すもの |
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そ の 他 体 幹 骨 |
第12級の5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
1・脊柱の障害認定の原則
脊柱のうち、頚椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能。また、胸腰椎は主として体幹の機能を担っています。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰部は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定することになります。
2・変形障害
ア せき柱の変形障害については、「せき柱に著しい変形を残すもの」、「せき柱に変形を残すもの」に加え、第8級に準ずる障害として取り扱う「せき柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定します。
イ 「せき柱に著しい変形を残すもの」、および「せき柱に中程度の変形を残すもの」は、せき柱の後彎、または側彎の程度等により等級を認定します。この場合、せき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等(以下、「せき椎圧迫骨折等」という)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定します。また、せき柱の側彎は、コブ法による側彎度で判断します。
なお、後彎、または側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記、1、にかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少した全てのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定します。
ウ 「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像、またはMRI画像(以下「エックス線写真等」という)により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)せき椎圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているものです。この場合「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少した全ての椎体の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上であるものをいいます。(例 3個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この3個の椎体の後方椎体高の合計が12cm、減少後の前方椎体高の合計が7cmであるときは、両者の差である5cmが、3個の椎体の後方椎体高の1個あたりの高さである4cm以上となっていますので、第6級の4に該当します。)
(b) せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているものです。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であるものをいいます。(例 2個の椎体の前方椎体高が減少した場合で、この2個の椎体の後方椎体高の合計が8cm、減少後の前方椎体高の合計が5.5cmであるときは、両者の差である2.5cmが、2個の椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%である2cm以上となっているので、コブ法による側彎度が50度以上の側彎を伴うものは、第6級の4に該当します。)
エ 「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)上記 ウ の(b)に該当する後彎が生じているもの
(b)コブ法による側彎度が50度以上であるもの
(c)環椎、または軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)および(b)については、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位、または屈曲・伸展位の角度を測定します。
(ア)60度以上の回旋位となっているもの
(イ)50度以上の屈曲位、または60度以上の伸展位となっているもの
(ウ)側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
【注 環椎、または軸椎は、頸椎全体による可動範囲の相当の割合を担っています。そのため、環椎、または軸椎がせき椎圧迫骨折等により変形して固定となり、または環椎と軸椎との固定術が行われたために、環椎、または軸椎の可動性がほとんど失われると、頸椎全体の可動範囲も大きく制限され、上記に該当する変形・固定となると、「せき柱の運動障害(第8級の2)」にも該当するケースがほとんどです。
なお、環椎、または軸椎が変形・固定していることについては、最大矯正位のエックス線写真等で最もよく確認できます。】
オ 「せき柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(b)せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く)
(c)3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
3 運動障害
ア エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等、またはせき椎固定術が認められず、また項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級が認定されます。
イ 「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部、および胸腰部が強直したものをいいます。
(a)頸椎、および胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(b)頸椎、および胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの
(c)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
ウ 「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)次のいずれかにより、頸部、または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
(ア)頸椎、または胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
(イ)頸椎、または胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
(ウ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
(b)頭蓋、上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
4 その他の大幹骨の変形障害
ア 「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、または骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいいます。
したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しません。
イ ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱います。
また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱います。
以上
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