等 級 |
障害の程度 |
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胸腹部臓器 の障害
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第1級の2
第2級の2
第3級の4
第5級の3
第7級の5
第7級の13 第9級の11
第9級の17
第11級の10
第13級の11 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 両側のこう丸を失ったもの 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの 生殖器に著しい障害を残すもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
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