等級 |
障害の程度 |
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外貌 |
第7級の12 第9級の16 第12級の14 |
外貌に著しい醜状を残すもの 外貌に相当程度の醜状を残すもの 外貌に醜状を残すもの |
上肢・下肢 |
第14級の4
第14級の5 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌
頭部・顔面部・頸部の上肢・下肢以外の日常露出する部分を外貌といいます。
1 外貌における著しい醜状下記のいずれかに該当し、ひと目につく程度以上のものです。
ア 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
2 外貌における相当程度の醜状
原則として顔面部の長さ5cm以上の線上痕で、人目につく程度以上のものです
3 外貌における単なる醜状
ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線上痕
ウ 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
4 傷害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければなりません。瘢痕、線状痕、および組織陥没であって眉毛、頭髪等に隠れる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。(例 眉毛の走行に一致して3.5cmの縫合創痕があり、そのうち1.5cmが眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2cmとなるので、外貌の醜状には該当しません。)
5 顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は目瞼の障害として取り扱います。
6 頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存する場合は、外貌の醜状障害に係る等級と神経症状にかかる等級のうちいずれか上位の等級により認定することになります。
7 目瞼、耳介、および鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定することになります。
なお、耳介、および鼻の欠損障害に係る醜状の取扱いは、次によることになります。
ア 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」となります。
イ 鼻軟骨部の全部、または大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部、または鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とします。
8 2個以上の瘢痕、または線状痕が相隣接し、または相まって1個の瘢痕、または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さなどを合算して等級を認定することになります。
9 火傷治癒後の黒褐色変色、または色素脱失による白斑などであって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる「醜状」として取り扱うが、この場合その範囲は、上記3、に該当します。
・露出面の醜状障害
1 上肢、または下肢の「露出面」とは、上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む)、下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部を含む)をいいます。
2 「2個以上の瘢痕、または線状痕」及び「火傷治癒後の黒褐色変色、または色素脱失による白斑など」に係る取扱いについては、外貌における場合と同様に取扱うことになりますが、その範囲は手のひら大の醜いあとを残すものが該当します。
以上
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