等 級 |
障害の程度 |
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鼻の障害 |
第9級の5 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
・鼻の欠損
1 「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。また、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
したがって、嗅覚脱失と鼻軟骨全部欠損の場合には、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」として第9級の5に該当します。
2 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部、または大部分に達しないものであっても、これが、「外貌における単なる醜状」の程度に該当するものである場合は、第12級の14に認定することになります。
3 鼻の欠損については、鼻の障害とは別の、「外貌の醜状」としてもとらえられますが、それぞれの等級を併合せず、いずれか上位の等級によることとなります。
(例)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合鼻の傷害としては第9級の5に該当外貌の醜状障害として第7級の12に該当この場合は、第7級の12に認定されます。
4 鼻の欠損を外貌の醜状障害としてとらえる場合であって、鼻以外の顔面にも瘢痕などを存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕などを併せて、その程度により、「単なる醜状」、「相当程度の醜状」、「著しい醜状」かを判断することになります。
準用
1 嗅覚脱失、又は鼻呼吸困難が存する場合、第12級の12を準用します。
2 嗅覚の減退のみが存する場合、第14級の9を準用します。
以上
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