交通事故により、症状固定後も膝関節に影響(可動域の制限・痛み)が出た場合、
下肢の機能障害として以下の後遺障害が認定される可能性があります。
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの※1
第10級の11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの※2
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの※3
第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級の9 局部に神経症状を残すもの
※1 下肢の3大関節
股関節、膝関節、足関節の三つです。
※2 関節の機能に著しい障害を残すもの
怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が2分の1以下に制限されているものです。
※3 機能に障害を残すもの
怪我をしていない方と比べ、関節の可動域が4分の3以下に制限されているものです。
以上
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