交通事故により,脳に損傷を受けた場合,以下の後遺障害が認定される可能性があります。
1・介護を要する後遺障害
第1級の1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級の1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2・後遺障害
第3級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第5級の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの
第7級の4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの
高次脳機能障害については、
①意思疎通能力
②問題解決能力
③作業負荷に対する持続力・持久力
④社会行動能力
以上、4つの能力の各々の喪失の程度に着目し、評価を行います。
原則として、障害の最も重篤なものに着目して評価を行います。
以上
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