Q
介護を要する後遺障害の1級と2級の差はどのようなものですか。
A
具体的には、以下のようになります。
第1級
1,神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2,胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
1,神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2,胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
第1級の1では、高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の
動作(食事・入浴・用便・更衣等、又は高度の認知症や情意の荒廃のためによる
監視)に他人の介護を要する状態です。
第1級の2では、胸腹部臓器の機能に著しい障害(呼吸器の障害なら、呼吸機
能低下により常時介護が必要なもの)により、労務に服することができず、生命
維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要する状態です。
第2級の1、及び、2では、第1級が常に介護が必要なことに対し、第2級は
随時他人による介護が必要なことです。
保険金額や慰謝料には以下の差が出ます。
介護を要する後遺障害 |
労働能力喪失率 |
保険金額 |
後遺障害慰謝料(自賠責基準) |
後遺障害慰謝料(裁判基準) |
第1級 |
100% |
4000万 |
1600万 |
2800万 |
第2級 |
100% |
3000万 |
1163万 |
2400万 |
以上
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