Q
交通事故により、身体障害が複数残った場合について教えて下さい。
A
障害等級表にあげられている身体障害が2つ以上ある場合、重い方の身体障害の該当する等級になります。
しかし、以下のような場合、それぞれの方法により等級を繰り上げ、当該身体障害の等級とします(これを「併合」といいます)。
①13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合、重い方の身体障害の該当する等級を1級繰り上げる。
②第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合、重い方の身体障害の該当する等級を2級繰り上げる。
③第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合、重い方の身体障害の該当する等級を3級繰り上げる。
Q
障害等級表に記入されていない身体障害が残った場合について教えて下さい。
A
このような場合、その障害の程度に応じ、障害等級表にあげる身体障害に準じてその等級を定めることとされています(これを「準用」といい、これにより定められた等級を「準用等級」といいます。)。
以上
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