以下では、(人身・死亡事故被害に遭った)会社役員の損害賠償を請求する場合に生じる問題点をQ&A方式で紹介します。
Q1
交通事故にあった会社役員です。休業損害の算定の際、取締役報酬を、そのまま基礎収入額として算定してもられますか。
A
会社役員の逸失利益算定においては、役員報酬中の労務対価部分を認定し、その金額のみを基礎として休業損害を算定します。
これは、役員の報酬中、企業経営者として受領する利益の配当部分は、休業により失われないとの考え方によるものです。
Q2
取締役の休業によって、会社自体の営業に支障が生じ、利益の減少等の損失(いわゆる企業損害)があった場合、損害賠償は認められますか。
A
原則として、企業損害は否定されます。
これは、企業自体が直接的な加害を受けている訳ではないことなどが理由です。
ただし、企業規模が零細で、法人の営業活動が取締役個人の営業行為と実質的に同じだという評価が可能な場合には、肯定されることがあります。
Q3
会社役員の死亡逸失利益を算出する際、役員報酬の全額を基礎収入として良いのでしょうか。
A
取締役員報酬の全額を基礎収入額とするのではなく、取締役報酬中の労務対
価部分を認定し、その金額を基礎として算定します。
ただし、事案によっては、取締役報酬の全額、又は、大部分を労務対価部分と認定することもあります(EX、会社代表者である被害者が死亡し会社が廃業したケース、被害者である代表取締役と会社は経済的に一体をなしているから会社から受けていた報酬はすべて労務の対価と認められたケースetc)。
なお、本人の死亡により企業活動の利益を相続人が承継出来なくなるときには(いわゆるサラリーマン重役等)、役員報酬の全額が基礎になります。
以上
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