1業務災害(労災保険法7条1項1号)
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害または死亡をいいます(労災保険法7条1項1号)。労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で起きた災害であり(業務遂行性)、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること(業務起因性)が必要です。
2通勤災害(労災保険法7条1項2号)
通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡をいいます(労災保険法7条1項2号)。この場合の「通勤」とは、①職業に関し、②住居と③就業の場所との間を、④合理的な経路及び方法により往復することをいい、⑤業務の性質を有するものを除くものとされている(同条2項)が、⑥往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません(同条3項本文)。
通勤災害であると認められるためには、「通勤」中であること(通勤遂行性)の他に、災害が通勤に通常伴う危険が具体化したものであること(通勤起因性)が必要です。
以上
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