労災保険給付の内容は以下のとおりです。
(1)療養(補償)給付
業務災害又は通勤災害による療養するとき
(2)休業(補償)給付
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
(3)障害(補償)給付
ア 障害(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
イ 障害(補償)一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
(4)遺族(補償)給付
ア 遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡したとき
イ 遺族(補償)一時金
(a)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき
(b)遺族(補償)年金を受けている者が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得るものがない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
(5)葬祭料(葬祭給付)
業務災害または通勤災害により死亡した者の葬祭を行うとき
(6)傷病(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
①傷病が治っていないこと
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
(7)介護(補償)給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者であって、現実に介護を受けているとき)
(8)特別支給金
上記のほか、休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・傷病(補償)年金には、特別支給金が給付されます。
以上
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