第三者行為災害(2)

第三者行為災害

・調整の方法

 

1.求償
 先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価値の限度で取得するものとしています(労災保険法12条の4第1項)。この時、政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。


2.控除
 被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価値の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています(労災保険法12条の4第2項)。これを「控除」といいます。


ア.求償の対象
 求償額は、保険給付を支払った時点で把握できる労災保険者の第三者に対する損害賠償可能額(過失相殺等の処理後の額)のうち

A.人身損害であって慰謝料等を除く労災保険の保険給付と同一の自由による、①積極損害(治療費・介護費及び葬儀費)、②消極損害(休業損害・後遺障害及び死亡による逸失利益)の合計額と

B.保険給付額。
AとBを比較して、いずれか低い額となります。

 

イ,求償の時期
 求償は、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に保険給付を行ったものについて行われます。

 

ア.控除の対象
 控除は、各労災保険給付と同一の事由による損害賠償額の限度で行われます。

イ.同一の事由

 

労災保険給付

対応する損害賠償の項目

労働者が負傷した場合

療養(補償)給付

治療関係費

 

休業(補償)給付

傷病(補償)年金

休業損害

労働者が負傷し、後遺障害が残った場合

障害(補償)給付

後遺障害による逸失利益

労働者が死亡した場合

遺族(補償)給付

死亡による逸失利益

葬祭料(葬祭給付)

葬祭費

重度の障害のため介護を要する場合

介護(補償)給付

将来の介護費用

 ウ.控除の期間
 災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付の額を限度とします。
                                      以上

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