第三者行為災害(1)

第三者行為災害(労災保険法12条の4)の場合の民事損害賠償との調整

 
・「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者(当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の者)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を負担しているものをいいます。


・調整の必要性として、

①同一の自由について重複して損害の填補を受けることを避ける。
②被害者等に補填されるべき損失は、最終的には加害者たる第三者が負担すべきであること。
(第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し、損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権うを取得することとなるが、同一の事由について両者から重複して損害の填補を受けることとなれば実際の損害額より多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等に填補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。
 このため、労災保険法12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を定めています。
 なお、特別支給金は、必ずしも損害の填補という趣旨によるものではなく、労災保険の給付に含まれないから、調整の対象となりません。)

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