関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価するものであり、可動域の測定については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示並びに測定法」に準拠して定めた「関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」)に基づき行います。
ただし、労災保険の障害(補償)給付は労働能力の喪失に対する損害填補を目的としていること等から、関節の機能障害の評価方法として以下のような特徴があります。
関節の運動と機能障害
1 関節可動域の比較方法
関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価します。
ただし、せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価します。
2 関節運動の傷害評価の区別
各関節の運動は単一の場合と複数ある場合があり、複数ある場合には各運動毎の重要性に差異が認められることから、それらの運動を主要運動、参考運動及びその他の運動に区別して傷害の評価を行います。
以上
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