後遺障害・末梢神経/末梢神経麻痺

・末梢神経の障害に対する後遺障害の評価

 

 末梢神経に係る等級は、損傷を受けた神経の支配する身体各部における機能障害に係る等級を適用します。また、疼痛等の感覚異常は、神経系統又は精神の障害に係る等級を適用します。

 

・末梢神経麻痺


 損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級を適用します。
一例として以下のものです。

(1)聴神経を損傷し難聴が残存した場合は聴力障害の等級を適用
(2)視神経を損傷し視力障害が残存した場合は視力障害の等級を適用

 

 また、脳神経叢の損傷に伴い、上肢の関節機能障害が残存した場合は、上肢の機能障害の等級を適用します。末梢神経の麻痺が他覚的に証明されるものの上肢・下肢の機能障害に該当しない場合は、第12級13号を適用します。

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