交通事故による、末梢神経の後遺障害について以下の後遺障害が認定される可能性があります。
第7級の4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級の9 局部に神経症状を残すもの
・末梢神経の障害の種類
末梢神経の障害として、根性及び末梢神経の損傷による運動麻痺、及び疼痛等の感覚異常があります。
根性及び末梢神経の損傷による運動麻痺は、原則として損傷を受けた神経の支配する身体各部分の器官における機能障害に係る等級を適用します。
疼痛等の感覚異常は、脳神経及び脊髄神経の外傷、その他の原因による神経痛があり、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び疼痛の原因となる他覚的所見等により疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断し等級認定をします。但し、中枢神経の損傷による障害を伴う場合は、傷害の程度に応じて総合的に判断します。
以上
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