・神経痛等
①脳神経及び脊髄神経の外傷、その他の原因によるカウザルギー、神経痛等
疼痛発作の頻度、疼痛の強度・持続時間及びその原因となる他覚的所見等により疼痛の労働能力に及ぼす影響あるいは機能障害の程度により等級認定を行います。
②反射性交感神経ジストロフィー(RSD)
慢性期の主要な3つのいずれの症状(①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温
の変化、皮膚の萎縮))が健側と比較して明らかに認められるときに限り、第7級4号、
第9級10号及び第12級13号で認定します(カウザルギーと同様の基準です)。
・神経痛等の後遺障害等級
①後遺障害等級、第7級の4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができな
いもの」
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるものをいいます。
②後遺障害等級、第9級の10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限さ
れるもの」
通常の労務に服することはできますが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものが該当します。
③後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるも
のが該当します。
・受傷部位の疼痛の後遺障害等級
①後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支える場合があるもの(受傷部位の疼痛が他覚所見により証明できる場合)に該当します。
②後遺障害等級、第14級の9号
「局部に神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの(症状の存在が医学的に認められ、将来においても回復が見込めないもの)が該当します。
神経損傷により、疼痛以外の蟻走感および感覚脱失等の異常感覚が発現した場合は、そ
の範囲が広いものに限り、後遺障害等級、第14級の9号と認定されます。しかし、外傷
によって生じた疼痛等が、
(ア)自然経過により消退すると認められるもの
(イ)運動時及び悪天候時に発現するもの
この二つにつきましては、後遺障害等級の認定の対象とはなりません。
以上
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