交通事故は、以下の三つの責任があります。
1、行政上の責任
行政上の責任とは、交通事故を起こした時に交通違反があった場合、その違
反内容に応じて認められている点数をつけて評価し、その合計点数の多寡に応
じて免許の取消し・停止処分等の行政処分を行うという道路交通法に規定され
たものです。
2、民事上の責任
民法と自賠法に規定されており、加害者は,被害者に対して損害賠償を支払
うべき責任を負うということです
3、刑事上の責任
刑法に定められた規定で、事故の状況によって懲役・金庫・罰金等によって
処罰されることにより、責任を課されることを言います。交通事故は業務上過
失致死罪(刑法211条)が適用されます(5年以上の懲役もしくは禁固また
は50万円以下の罰金に処せられます。)。
車で人を故意にひき殺した場合には殺人罪(刑法199条)が適用されます
(死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役に処せられます)。
以上
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