失調・めまい、および平衡機能障害は、内耳障害のみならず、小脳、脳幹部、前頭葉等
の中枢神経系の障害によって発現することが多いです。その原因となる障害部位によって
分けることが困難なため、症状程度を総合的に判断しています。
①後遺障害等級、第3級の3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも
の」
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能ですが、高度の失調、または平衡機能障害
のために労務に服することができないものをいいます。
②後遺障害等級、第5級の2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する
ことができないもの」
著しい失調、または平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の4分
の1程度しか残されていないものをいいます。
③後遺障害等級、第7級の4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ
ないもの」
中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の2分の1程度とな
り、明らかに低下しているものをいいます。
④後遺障害等級、第9級の10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限
されるもの」
通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡
機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されて
いるものをいいます。
⑤後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡
機能検査に異常所見が認められるものをいいます。
⑥後遺障害等級、第14級の9号
「局部に神経症状を残すもの」
めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められない
ものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるものをいいます。
以上
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