以下は、歩行者の過失相殺率の修正要素例です
(修正事由に応じて5~20%の加算・減算)。
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修正自由 |
解説 |
加算要素 |
夜間 |
夜間においては、車両からは歩行者の発見が必ずしも容易ではないのに対し、歩行者からは車両のライトにより、車両を容易に発見できることから加算事由とされています |
横断禁止場所 |
道路交通法13条2項 |
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幹線道路 |
幹線道路として、車両の通行が頻繁な国道、および一部の県道のような道路が想定されています |
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直前直後横断 |
道路交通法13条1項 |
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佇立 |
特段の事情がないにもかかわらず、立ち止まったり、交代したり、ふらつきながら歩いたりした場合は、加算事由になります。 |
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後退 |
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ふらふら歩き |
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減算要素 |
住宅・商店街 |
住宅・商店街あるいはオフィス街の小路、夜の盛り場、出退社時刻など、通常多くの人が歩行している 場合などをいいます。 |
幼児・児童・ 老人 |
幼児は6歳未満の者、児童は6歳以上13歳未満の者、老人はおおむね65歳以上の者です |
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道路交通法71条2号該当者 |
道路交通法71条2合該当者とは、障害者用車椅子 に乗っている者、目の見えない者、その他身体に障 害がある者が一定の杖を携えている場合や、盲導犬 を連れて通行している場合などをいいます |
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集団横断(通行) |
集団登校や横断者が多数いて車からの発見が容易で あるために、歩行者側の減算事由とされています |
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車両の著しい過失 |
車両の著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が 著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、 速度違反のうち時速15km以上30km未満の速 度違反、著しいハンドル、またはブレーキの操作ミ スなどです |
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車両の重過失 |
車両の重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、道路交通法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害 行為などです |
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歩車道の区別なし |
歩車道の区別のない道路においては、道路としては 幅員が狭く、より危険な道路であることを運転者に おいて認識できることから、歩行者側の減算自由と されています |
以上
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