交通事故/過失相殺表(3)

 以下は、四輪車同士・単車対四輪車の事故における修正要素例です

(修正事由に応じて5~20%の加算・減算)

修正要素

解説

著しい過失

著しい過失とは、脇見運転など前方不注視が著しい場合、酒酔い運転に至らない酒気帯び運転、速度違反のうち時速15km以上30km未満の速度違反、著しいハンドル、またはブレーキの操作ミスなどです

重過失

重過失とは、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、道路交通法上の酒酔い運転、ことさらの嫌がらせ運転など故意に準ずる加害行為などです

大型車

大型車は危険が大きく、また交差点を大きく閉鎖する形になることから、運転手の注意義務が高いとして修正要素(加算要素)とされています

道路交通法50条違反の直進

交差点などへの侵入が禁止される状況であるにもかかわらず、交差点へ進行した場合を意味します。

直近右折

交差点において直進車の至近距離で右折する場合をいいます。「直近」となる程度について、直進車が通常の速度で停止線をこえて交差点に入る付近まで来ている場合に右折を開始した場合には直近であると解されています

早回り右折

道路交通法34条2項に定められている「交差点の中心の直近の内側を進行する右折の方法」によらない右折をいいます

大回り右折

道路交通法34条2項において「右折しようとする場合にはあらかじめできる限り道路の中央によらなければならない」と定められているにもかかわらず、中央によらない右折をいいます

既右折

右折しようとする車が、すでに対向直進車線に入っているときに、対向直進車が少しスピードを落とせば事故を避けられた可能性がある場合をいいます。

                                                       以上

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