審査会で審査される事案
高度な専門知識が要求され、判断が困難な事案、および異議申立事案は、自賠責保険審
査会で審査されます。
・有無責等の専門部会で審査される特定事案
① 死亡事故、および被害者の傷害の程度等により、被害者から事故状況について説明を
受けることができない傷害事故で、下記に該当するものです
㋐ 自賠法3条但し書きに掲げる条件(ⓐ事故、および運転者が自動車の運行に関し注
意を怠らなかったこと ⓑ被害者、または運行者以外の第三者に故意、または過失が
あったこと Ⓒ自動車に構造上の欠陥、または機能の障害がなかったことを証明した
とき)が立証できるとして、自賠責保険から支払われない可能性がある場合、もしく
は被害者に重大な過失があり減額される可能性がある場合
㋑ 被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして、自賠責保険の対象外
となり、支払いが行われない可能性がある場合
㋒ 被害者が他人ではないとして、自賠責保険の対象外となり、支払いが行われない可
能性がある場合
㋓ 被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、その
自動車の自賠責保険から支払いが行われない可能性がある場合
㋔ 時効により自賠責保険の支払いが行われない可能性がある場合
② 被保険者、または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険が免責となる可能性が
ある場合です
③ 死亡事故で、受傷と死亡との間に因果関係がないとして、自賠責保険から支払いが行
われないか減額される可能性がある場合です
④ 傷害事故(被害者から事故状況の説明を受けられない事故を除く)で上記㋐から㋔に
該当する事故について異議申し立てがある場合です
以上
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