・仮渡金制度
交通事故発生後、加害者から損害賠償の支払いを受けていないときに、被害者
が当座の医療費、生活費、葬儀費などにあてるために、被害者の請求により支払
われる保険金です。自賠法17条1項に規定されており、平成3年4月1日以降
の事故について、被害者1名につき、死亡の場合290万円、障害の場合にはそ
の程度に応じて、40万円・20万円、5万円の3段階に分けられています。
・仮渡金40万円が支払われる場合の傷害
① 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
② 上腕、または前腕の骨折で合併症を有するもの
③ 大腿、または下腿の骨折
④ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
⑤ 2週間以上の入院が必要な障害で医師の治療期間が30日以上要するもの
・仮渡金20万円が支払われる場合の傷害
① 脊柱の骨折
② 上腕、または前腕の骨折
③ 内臓の破裂
④ 入院が必要な障害で医師の治療期間が30日以上を要するもの
・仮渡金5万円が支払われる場合の傷害
① 11日以上医師の治療を要する障害を受けたもの
以上
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