自賠責保険審議会は、自賠責保険の健全な運営を図るため、自賠法に基づき金融庁
に設置され、内閣総理大臣の諮問に応じて自賠責保険に関する事項を調査・審議しま
す。
・自賠責保険審議会の概要
1,自賠責保険は、被害者保護を目的とした公共性の強い保険であることから、適正
な運営や、合理的な行政の処分に資するため、金融庁に自賠責保険審議会が設置さ
れています(自賠法31条)。
2,内閣総理大臣は、次のような処分をしようとするときは、自賠責保険審議会に諮
問する必要があります(自賠法33条)。
①自賠責保険事業免許の申請に対し免許を与えようとするとき
②一部の基礎書類の変更認可、または変更命令をしようとするとき
③保険料率、または基準料率の変更命令をしようとするとき
④届出のあった基準料率の審査期間を短縮しようとするとき
⑤届出のあった基準料率の撤回・変更命令をしないこととするとき
⑥各自賠責共済組合の共済契約、共済掛金等の所管行政庁の処分に同意しようと
するとき
3、自賠責保険審議会の委員の構成は以下のとおりです。
①学識経験者 7名
②自動車交通、または自動車事故に関し深い知識、および経験を有する者 3名
③保険業に関し深い知識、および経験を有する者 3名
なお、委員は内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て任命します(自賠法35
条)。
4、自賠責保険審議会には会長が置かれますが、会長は委員の互選によって選任さ
れます(自動車損害賠償責任保険審議会例第4条)。特別の事項を調査審議する
必要があるときは、特別委員を置くことができるようになっています(自動車損
害賠償責任保険審議会令1条2項)。
以上
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