・びまん性脳損傷について
CT・MRI等で「挫傷痕」「出血痕」が確認され、この損傷に沿う症状の出現があれ
ば、脳損傷被害者として、後遺障害等級認定を受けることが出来ます(「局在性脳損傷」)。
これに対し、脳の一部が損傷したとの明確な所見はないものの、神経軸索が切断された
ことにより、大脳機能の全般的な機能が低下し、社会生活の復帰が困難になっている場合
があります(「びまん性脳損傷」)。脳は、首のあたりの組織によって支えられながら、
脳脊髄液の中に浮かんでいます。頭蓋骨が、何かにぶつかると、脳に、首のあたりの組織
を軸にする回転が生じます。そうなると、回転も近いところよりも遠いところの方が、モ
ーメントが大きいため、脳と脳との間にひずみが生じることになります。これを剪断力と
いいますが、これにより脳の細胞自体がちぎれていくことがあります(これを「軸索損傷」
といいます。)。
ところが、神経軸索を直接観察する方法は存在しません。このため、CT・MRI画像
上、「脳室の拡大と大脳萎縮」が認められる場合には、びまん性脳損傷が生じているとの
判断がされることになります(なお、PETは、機能を確認するだけのものであるため、
自賠責保険上は、PETによる異常所見によって、脳損傷を基礎づけることにはならない
とされています。)。
この「脳室の拡大と大脳萎縮」がなければ、軸索損傷があると認定されないかというと
そういうわけではありません。広範な挫傷痕などの異常所見があると、全体的に脳の組織
がダメージを受けた疑いがあると考えることになりますし、相当程度の意識障害があれば、
外傷性の障害の存在を否定しにくいというのは確かです。
以上
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