・身体性機能障害の後遺障害等級
身体的機能障害については、次に掲げる7段階の等級で認定します。
①後遺障害等級、第1級の1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人
の介護を要するものが該当し、次のいずれかをいいます。
㋐ 高度の四肢麻痺が認められるもの
㋑ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を要
するもの
㋒ 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を要する
もの
②後遺障害等級、第2級の1号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
身体性機能障害のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、随時介護
を要するものが該当し次のいずれかをいいます。
㋐ 高度の片麻痺が認められるもの
㋑ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて随時介護を要
するもの
③後遺障害等級、第3級の3号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも
の」
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、身体的機能障害のため、労務
に服することができないものが該当します(中等度の四肢麻痺が認められるものです)
④後遺障害等級、第5級の2号
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する
ことが出来ないもの」
身体的機能障害のため、極めて軽易な労務のほか、服することができないものが該当
し、次のいずれかをいいます
㋐ 軽度の四肢麻痺が認められるもの
㋑ 中等度の片麻痺が認められるもの
㋒ 高度の単麻痺が認められるもの
⑤後遺障害等級、第7級の4号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができ
ないもの」
身体的機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないものが該当し、次
のいずれかをいいます
㋐ 軽度の片麻痺が認められるもの
㋑ 中等度の単麻痺が認められるもの
⑥後遺障害等級、第9級の10号
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服すことができる労務が相当な程度に制限
されるもの」
通常の労務に服することはできますが、身体的機能障害のため、社会通念上、その就
労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものが該当します(軽度の単麻痺が認め
られるものをいいます)
⑦後遺障害等級、第12級の13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできますが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すも
の、(運動性、支持性、巧緻性、および速度について、支障がほとんど認められない程
度の軽微な麻痺を残すものをいいます)および運動障害は認められないものの、広範囲
にわたる感覚障害が認められるものが該当します
以上
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