1 併合
まぶたの障害において、系列を異にする2以上の障害が存する場合は、労災則第
14条第2項、及び第3項により、併合して等級を認定することになります。
(例)1眼のまぶたの著しい欠損障害(第11級の3)と他眼のまぶたの著しい運
動障害(第12級の2)が存する場合、併合第10級となります。
2 準用
障害等級表に掲げるもの以外の障害については、労災則第14条4項により、障
害等級表に掲げる障害に準じてその等級を定めることになります。
ア いずれの系列にも属さないもの
外傷性散瞳については、次により取り扱うこととされています。
① 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支
障をきたすものについては、第12級を準用する。
② 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきた
すものについては、第14級を準用する。
③ 両眼について、前記①の場合には第11級を、また②の場合には第12級を
それぞれ準用する。
④ 外傷性散瞳と視力障碍、又は調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用
いて準用等級を定める。(注 散瞳(病的)とは、瞳孔の直径が開大して対光
反応が消失、または減弱するものをいいます。羞明とは、俗にいう「まぶしい」
ことをいいます)
イ 併合の方法を用いて準用等級を定めるもの
同一眼球に、系列を異にする2以上の障害が存する場合(例えば、調節機能障
害と視力障害が存する場合、眼球の運動障害と視力障害が存する場合、または視
野障害と視力障害が存する場合など)は、原則として併合の方法を用いて準用等
級を定めることになります。
(例)両眼の視力が0.6以下となり(第9級の1)、かつ、1眼の眼球に著しい
調節機能障害を残すもの(第12級の1)は、準用第8級とします。
以上
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