1 外貌の併合
次に掲げる場合においては、労災則第14条第2項、及び第3項により併合して
等級を認定することになります。
ア 外貌の醜状障害と露出面の醜状障害が存する場合
イ 外貌の醜状障害と露出面以外の醜状障害が存する場合(例 頭部に第12級、
背部に第12級相当の醜状障害がある場合は、これらを併合して、併合第11級
に認定されます。)
ウ 上肢の露出面の醜状障害と下肢の露出面の醜状障害が存する場合
エ 外傷、火傷のための眼球亡失により、眼部周囲、および顔面の組織陥没、瘢痕等
を生じた場合は、眼球亡失にかかる等級と瘢痕等の醜状障害に係る等級を併合して、
等級を認定します(例 1眼を亡失し(第8級の1)、その周囲の組織陥没が著し
い(第7級の12)場合は、これらを併合して併合第5級に認定されます。)
2 外貌の準用
次に掲げる場合においては、労災則第14条第4項により、準用として等級を認定
することになります。
ア 露出面の醜状障害については、両上肢、または両下肢にあっては、露出面の2分
の1以上に醜状を残すものは、第12級を準用します。
イ 露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めることになります。
(1)両上腕、または両大腿にあってはほとんど全域。胸部、または腹部にあっては
各々の全域。背部、および臀部にあっては、その全面積の2分の1程度をこえる
ものは、第12級を準用します。
(2)上腕、または大腿にあってはほとんど全域、胸部、または腹部にあってはそれ
ぞれ各部の2分の1程度、背部、および臀部にあってはその全面積の4分の1程
度をこえるものは、第14級を準用します。
以上
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