・欠損障害
ア 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
(a)股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
(b)股関節とひざ関節との間において切断したもの
(c)ひざ関節において、大腿骨と脛骨、および腓骨とを離断したもの
イ 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
(a)ひざ関節と足関節との間において切断したもの
(b)足関節において、脛骨、および腓骨と距骨とを離断したもの
ウ 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい
ます。
(a)足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立体骨、および3個の楔状骨からなる)におい
て切断したものをいいます
(b)リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
・機能障害
ア 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の
全てが硬直したものです。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれま
す。
イ 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a)関節が強直したもの
(b)関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの
なお、「これに近い状態」については上肢と同様である。
(c)人工関節・人工頭骨をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角
度の2分の1以下に制限されているもの(注 主要運動が複数ある関節に人工関節、
または人工頭骨をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側
の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として
認定することになります。)
ウ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい
ます。
(a)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
(b)人工関節・人工頭骨をそう入置換した関節のうち、上記イの(c)以外のもの
エ 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の
3以下に制限されているものをいいます。
以上
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