障害等級認定の基準 下肢(欠損・機能障害)

・欠損障害 

ア 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。

 

(a)股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

 

(b)股関節とひざ関節との間において切断したもの

 

(c)ひざ関節において、大腿骨と脛骨、および腓骨とを離断したもの

 

イ 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。

(a)ひざ関節と足関節との間において切断したもの

(b)足関節において、脛骨、および腓骨と距骨とを離断したもの

 

ウ 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい

 ます。

 

(a)足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立体骨、および3個の楔状骨からなる)におい

  て切断したものをいいます

 

(b)リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

 

・機能障害

ア 「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)

 全てが硬直したものです。

  なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれ

 す。

 

イ 「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

 

(a)関節が強直したもの

 

(b)関節の完全弛緩性麻痺、またはこれに近い状態にあるもの

   なお、「これに近い状態」については上肢と同様である。

 

(c)人工関節・人工頭骨をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角

  度の2分の1以下に制限されているもの(注 主要運動が複数ある関節に人工関節、

  または人工頭骨をそう入置換した場合は、主要運動のいずれか一方の可動域が健側

  の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば「関節の用を廃したもの」として

  認定することになります。)

 

ウ 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいい

 ます。

 

(a)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

 

(b)人工関節・人工頭骨をそう入置換した関節のうち、上記イの(c)以外のもの

 

エ 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の

 3以下に制限されているものをいいます。 

                                     以上

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